個人事業主の廃業 - 個人事業主開業NAVI

個人事業主の廃業の申告について
個人事業主の開業ではなく、廃業の際にどのような申告をしなければならないのか分からないという人は数多くいらっしゃいます。
非常に残念な話ですが、開業して事業が軌道に乗らず、やめる際には廃業届けを提出しなければなりません。
まずは、個人事業を廃業したことを管轄の税事務所と所轄の税務署に伝えなければならず、その際に必要な書類は以下のようになっております。
個人事業の開業・廃業等届出書
給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書
所得税の青色申告の取りやめ届出書
消費税の事業廃止届出書
上記の書類の中でも最も重要なのが「個人事業の開業・廃業等届出書」で、新たに事業を開始した際だけではなく、事業所の新設や移転、廃業した際の申告に必要となります。
原則的に廃業した日から1ヶ月以内に税務署に書類を提出して申告しなければならず、確定申告の際に経費が認められないケースがあるので注意しなければなりません。
そのため、多くの経費を計上して税金を低く抑えるためにも、年末に近い日に廃業日を設定するべきです。
注意すべきは廃業届けを提出する時期で、法人とは違って廃業の手続きや申告に関しては個人事業主は非常に簡単となっております。
事業を開始した段階で廃業のことを考える必要はありませんが、何が起こるか分からない世の中なので、どのような手続きや申告が必要なのか個人事業主は事前に把握しておくべきです。
個人事業主を廃業して会社設立する場合について
事業が軌道に乗り始めたのならば、個人事業主を廃業して会社を設立するのは選択肢の一つとなっております。
事業の収益によっては個人事業主のままよりも会社を設立した方が税金を安く抑えられるケースがあり、実際に法人成りする人は少なくありません。
法人成りとは、個人事業として行ってきた事業を廃業し、会社を設立して新たにスタートすることを指します。
上記でも説明したように、個人事業主を廃業する際には「個人事業の開業・廃業等届出書」や「所得税の青色申告の取りやめ届出書」といった書類が必要です。
法人成りした後にこれらの書類を税務署などに提出しなければならず、個人事業主の廃業日と会社設立の日は必ずしも一致させる必要はありません。
法人成りしても申請書類一式を法務局に提出しただけなので、その段階ではまだ会社は存在しておらず、提出した書類に不備がなければ約1週間程度で法人登記は完了します。
法人登記だけではなく、銀行口座を作ったり社会保険に加入したりと意外と時間がかかるため、何が必要となるのか事前に確認しておきましょう。